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排煙ルーバー【デザインの注意点】

2023.11.21デザインの注意点

排煙ルーバー

空間デザインを行なっていると、建築基準法や消防法を常に確認しなければなりません。

 

その中で、排煙計画は常に考えなければならないものです。

 

建築基準法では、告示があり緩和処置もあります。

告示にも制限があるため、規模によっては使えない場合があり、その時は、すべての居室で必ず排煙計算しなければなりません。

 

広い空間に壁を立てて仕切る場合、

その居室に外部に繋がる窓があり、有効面積確保できれば問題ありませんが、

そうでない場合、

排煙窓が付いている居室と、そうでない居室を一室とみなし排煙計算できるようにしなければなりません。

 

会議室など、小さな居室で、壁の上部がオープンになっているのは、

排煙用の場合が多いです。

 

具体的には、天井から800mmの範囲で、h500までが有効開口とみなされます。

(排煙窓と同じ定義)

狭い居室であれば、少しの開口で問題ないので、h500も要らないことがあります。

 

空間デザイン上、上部オープンにしていると意匠的に気になることがあります。取って付けたような、いきなり空いてるので不自然さが際立ちます。

そうしたくない場合には、開口部にルーバーを設けて、意匠的に排煙開口を設けるようにします。

その場合には、注意が必要です。

 

ルーバーを設けた場合、

ルーバーとルーバーの間の有効開口が、排煙開口になるので、詳細に図面を描き、計算しなければなりません。

斜めになっている場合も関係ありません。

上下ルーバー1枚1枚の間を計算し、合計することが必要です。

 

ですので、ルーバーの意匠を設けた時には、排煙計算が少し変わるので気をつけましょう。

 

隣の部屋を見えないようにするために、ルーバー間隔を狭め、斜めにした時など、思っているより有効開口が確保できないので、指摘されてやり直すより前に計算をすることが必要です。

 

また、詳細図を求められることもあるので、事前に行うことをオススメします。